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Aさんのプライバシー権を侵害したとして、Aさんから損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。
また、氏名・住所などの個人情報を投稿するとともに「タンスに大量のお金が入っている」といった情報を投稿した場合には、実際に窃盗行為が誘発されるおそれもあり、この人は不安な気持ちで過ごさなければならない状況になってしまいます。
このような投稿を行った場合には、「財産に対し害を加える旨を告知」したとして脅迫罪が成立するおそれがあり、この場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(刑法222条1項)。
さらに、投稿を行う者が個人情報保護法上の個人情報取扱事業者であって、その保有する個人情報を投稿した場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります(個人情報保護法23条1項、34条、56条)。
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