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関連法規 家族力向上委員会とは?

『家族力向上委員会』を明るく健全に発展させるために、ユーザーの皆様には法令等を遵守して適正にご利用頂く必要があります。

遵守して頂く法令、禁止される投稿等の例としては以下のようなものがあります。

法令等に違反する情報の投稿などについては『家族力向上委員会』運営事務局において削除させて頂きますが、利用会員各位の法令等遵守へのご協力を御願い申し上げます。

他人の個人情報を含む投稿

人は、自分の私生活に関する事柄をみだりに公開されない権利を有しています。私生活に関する事柄としては、住所、電話番号、メールアドレス、経歴、財産関係、前科などが挙げられます。

たとえば、「わたしのフレンズのAさんが、いま彼氏を募集しているみたいなので、興味のあるひとはxx@xxxxxにメールしてね」というような投稿をした場合、Aさんには多くのメールが送られてきてしまい、Aさんの私生活の平穏が脅かされるおそれがあります。

『家族力向上委員会』に上記のような書込みを行うと・・・

Aさんのプライバシー権を侵害したとして、Aさんから損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

また、氏名・住所などの個人情報を投稿するとともに「タンスに大量のお金が入っている」といった情報を投稿した場合には、実際に窃盗行為が誘発されるおそれもあり、この人は不安な気持ちで過ごさなければならない状況になってしまいます。

このような投稿を行った場合には、「財産に対し害を加える旨を告知」したとして脅迫罪が成立するおそれがあり、この場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(刑法222条1項)。

さらに、投稿を行う者が個人情報保護法上の個人情報取扱事業者であって、その保有する個人情報を投稿した場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります(個人情報保護法23条1項、34条、56条)。

このような理由から、『家族力向上委員会』では、他人の個人情報を投稿することを禁止しています。また、ご自身の個人情報であっても、それを投稿することで予期しない事態に発展するおそれもありますので、十分にご注意ください。

著作権者の許諾がない情報の投稿

他人の著作物を、著作権者の許諾を得ずに複製等を行うことはできません。

たとえば、あるBlogに非常に面白い日記があったとして、それをコピーして、あたかも自分が書いたかのように『家族力向上委員会』に投稿する場合などがこれにあたります。

『家族力向上委員会』に上記のような書込みを行うと・・・

「著作物を複製する権利」を侵害したとして、著作権侵害罪が成立するおそれがあり、この場合5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処されます(著作権法21条、119条1号)。さらに、著作権者から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条等)。

また、上記のような投稿の一部を著作権者に無断で改変し、それを投稿した場合には、翻案権および同一性保持権を侵害するとして、これに著作権侵害罪が成立するおそれもあります(著作権法20条1項、27条)。

このような理由から、『家族力向上委員会』では、著作権者からの許諾を得ずに、他人の著作物を投稿する行為を禁止しています。なお、文章だけではなく、画像についても同様のことが言えますので、画像を投稿する際には十分にご注意ください。

誹謗中傷を含む投稿

特定個人に対してはもちろん、企業に対しても誹謗中傷となるような投稿をしてはなりません。企業に対して誹謗中傷となる投稿がされた場合には、これが広まることにより、企業のイメージダウンとなってしまうだけでなく、そのような情報が根拠のないものであることをアピールするために、相当の費用がかかってしまうおそれがあります。

たとえば、根拠なく、「C社の新製品は、D社のパクリだ」といったことや「C社の営業担当は全員嘘つきだ」という情報を投稿した場合などがこれにあたります。

『家族力向上委員会』に上記のような書込みを行うと・・・

『家族力向上委員会』にこのような投稿を行うと「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」として、名誉毀損罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処されます(刑法230条)。このほか、「公然と人を侮辱した」として、侮辱罪が成立するおそれもあり、この場合拘留または科料に処されます。

また、「業務を妨害」したとして偽計業務妨害罪が成立するおそれもあり、さらに、投稿内容が他人の経済能力に関する信用力を低下させるようなものであれば、信用毀損罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

このほか、被害者等から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

このような理由から、『家族力向上委員会』では、誹謗中傷を含む情報の投稿を禁止しています。これには、直接誹謗中傷となる内容を投稿すること以外にも、そのような内容が掲載されているページへリンクをはるような行為も、場合によっては誹謗中傷を行っているとみなされるおそれがありますので、ご注意ください。

他人を不快にさせるような投稿

「死ね」「くたばれ」「不細工」などの表現は、その対象となった人だけでなく、見た人を不快にさせるおそれがあります。また、このような表現が使用された場合、感情的な発言でサイトが満たされるおそれもあり、結果として、サイトを利用するすべてのひとに迷惑がかかるおそれがあります。

『家族力向上委員会』に上記のような書込みを行うと・・・

『家族力向上委員会』にこのような投稿を行うと「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」として、名誉毀損罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処されます(刑法230条)。

また、このほか、「公然と人を侮辱した」として、侮辱罪が成立するおそれもあり、この場合拘留または科料に処されます。

また、投稿内容が他人の経済能力に関する信用力を低下させるようなものであれば、信用毀損罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

さらに、投稿の対象となった人から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

このような理由から、『家族力向上委員会』では、他人を不快にさせるような投稿を禁止しています。すべての人が快適に『家族力向上委員会』を利用できるよう、ご協力をお願いします。

わいせつな画像や文章を含む投稿

ヌード写真や官能小説のようなわいせつな画像や文章は、見た人を不快にさせるおそれがあるだけでなく、社会の善良な風俗を害するおそれがあります。

また、『家族力向上委員会』に全く関係のない情報が投稿されることにより、サイトを利用するすべてのひとに迷惑がかかるおそれがあります。

『家族力向上委員会』に上記のような書込みを行うと・・・

「わいせつな文書、図画その他の物を…公然と陳列した」として、わいせつ物陳列罪が成立するおそれがあり、この場合2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処されます(刑法175条)。

なお、判例によれば、ここでいう「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。

また、わいせつな画像や文章が掲載されているサイトにリンクをはるような行為もこの犯罪の従犯とされるおそれがあります(刑法62条等)。

このような理由から、『家族力向上委員会』では、わいせつな画像や文章を含む投稿を禁止しています。すべての人が快適に『家族力向上委員会』を利用できるよう、ご協力をお願いします。

ねずみ講などの勧誘を含む投稿

「友人・知人を勧誘して入会させると紹介料がもらえます」「この方法で働かずに一生の不労所得が得られます」などと言って勧誘し、取引条件としてお金の負担が発生するような仕組みというのは、無限連鎖講(いわゆる、ねずみ講)と呼ばれ、人口が有限である以上、結局は仕組みが破綻することから、このような仕組みを設置・運営、もしくは、これに加入することを勧誘することなどの行為が禁止されています。

『家族力向上委員会』に上記のような書込みを行うと・・・

「無限連鎖講を…に…加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為」をしたとして、20万円以下の罰金に、また、これを業として行った場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります(無限連鎖講の防止に関する法律3条、6条、7条)。

また、「人を欺いて財物を交付させた」として、詐欺罪が成立するおそれがあり、この場合10年以下の懲役に処されます(刑法246条1項)。

このほか、被害者等から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

このような理由から、『家族力向上委員会』では、ねずみ講などの勧誘を含む投稿を禁止しています。直接金銭のやり取りが行われるのではなく、商品を通じて行われるものについても、同様の危険性がありますので、『家族力向上委員会』では、このようなマルチ商法も一切禁止しています。

また、『家族力向上委員会』に全く関係のない情報が投稿されることにより、サイトを利用するすべてのひとに迷惑がかかりますので、ご注意ください。

他人のIDでログインする行為

他人のIDとパスワードを利用して、『家族力向上委員会』を利用してはなりません。第三者が勝手に『家族力向上委員会』にログインすることにより、そのユーザーが公開していない情報を閲覧することもできてしまい、これにより私生活の平穏が脅かされるおそれがあります。また、このような不正アクセスが横行することにより、アクセス制御機能の社会的信頼が損なわれるおそれがあります。

さらに、自身が他のユーザーのIDとパスワードを利用して『家族力向上委員会』にログインするような場合以外にも、この他のユーザーのIDとパスワードを投稿する行為も、不正アクセスを助長する行為であるため、禁止されています。

なお、家族のために会員登録を行う場合など、『家族力向上委員会』のサイトの利用目的に沿った利用については、禁止対象外といたします。ただし、家族内においても、プライバシーの配慮は十分に行って頂くようお願いいたします。

『家族力向上委員会』に上記のような書込みを行うと・・・

「不正アクセス行為」を行ったとして、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります(不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項、8条1号)。

また、「アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、…当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供」したとして、30万円以下の罰金に処されるおそれがあります(同法4条、9条)。

このほか、無断で使用されたユーザーから損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

このような理由から、『家族力向上委員会』では、他人のIDとパスワードでログインする行為を禁止しています。

また、他のサイトのログイン情報を『家族力向上委員会』で公開することも、不正アクセスを助長する行為となりますので、このような情報は投稿しないよう、十分にご注意ください。

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